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社長ダイアリー

土地売買にかかる登録免許税の軽減措置の優遇が、5月末まで延長されました。
不動産の土地の売買には、登記代の中に登録免許税が含まれます。
たとえば、2000万の土地の評価であれば、優遇で1%の20万円になります。
これに対し、この延長がなければ2%になり、
40万の登録免許税という計算で、20万の大きな差が生じます。

この延長については、3月末に発表されましたので、
優遇の適用が切れる前にと、昨日は決済(所有権移転登記)で
銀行のほうも大変賑わっていたようです。
私たちも、昨日だけで3件の取引を銀行でさせていただき、
とても大忙しの一日となりました。

実際には、5月末まで延長となりましたので、
慌てなくて良かったのですが・・・

鷹野 耕治

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