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先日お客様に名義についてご相談を頂きました。

今回、相続時精算課税制度を利用すべきか?

お父様の名義ししておくべきかのご相談でした。

住宅を購入する場合の、相続時精算課税制度が21年12月末まで延長しました。

相続時精算課税制度に関しては、実際相続時に現金をいただいたこと同じになります。

相続の際、5000万+1000万×相続人数

まで無税となりますが

超える部分に相続税がかかってまいります。

たとえば、5人の相続人がいた場合、1億までが無税となります。

お父様名義にしていた場合は、減価償却等で実際の相続時は、

資産評価額が減少するため、資産額が1億を超える場合は

メリットがございます。

不動産取得税や登録免許税の優遇がなくなるデメリットも

出てきますので、よく検討のうえ選択されることをお勧めいたします。

        中野 敏宏

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