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都市計画変更 |
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今年、1月5日より 福岡市内の地域で一部 建蔽率と容積率が改正されています。 改正されたのは、 建蔽率・容積率が それぞれに40%・60%の 第一種低層住居専用地域で 住宅地のところが対象になっています。
最大で 建蔽率(40%)→50% 容積率(60%)→80% へ変更です。
ただし、最低敷地面積や 外壁後退が諸条件になっていますので 注意が必要です。
昨年も、このお話はしていたのですが、 不動産の物件資料を見ていると まだ40%・60%のままになっているので お客様も勘違いされないように お気を付けください。
土地面積50坪 昨年まで(60%)→延床面積30坪 今年から(80%)→述床面積40坪まで 建築できることになります。 土地をお探しのお客様にとっては、 土地選びの選択肢もかなり 広がってくるのではないかと思います。
全国でも稀な大きな改正です。 詳しくは、 福岡市のホームページで 都市計画の変更、決定もあわせた全体の概要を ご参照ください。
鷹野 耕治
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